1月26日、上川陽子外務大臣とグザヴィエ・ベッテル・ルクセンブルク大公国副首相兼外務・対外通商相兼開発協力・人道問題担当相との間で、ワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換が行われました。令和6年6月3日から導入される予定です。

この制度により、有効なワーキングホリデー査証を所持する相手国の国民に対し、入国の日から1年を超えない期間の滞在を許可すると共に、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために就労許可なしに就労することを認められます。

二国間のワーキングホリデー制度導入は、当事務所としても大変嬉しく、二国間における経済交流の発展を期待しております。

 

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